いじめ防止等に関する基本的な考え方
全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら傍観したり放置したりすることがないようにするためには、いじめは許されない行為であることを、児童が十分に理解した上で、人権を侵害する不当な行為に毅然とした態度で臨み、いじめ防止等について主体的かつ積極的に取り組む姿勢をもたせることが大切である。
また、いじめから一人でも多くの児童を救うためには、児童を見守る大人一人一人が「いじめはどの児童にも、どの学校でも、起こりうる」という共通認識の下、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめの問題は学校を含めた社会全体の課題である」という強い意識をもち、児童との信頼関係に基づいて、それぞれの役割と責任を果たしていかなければならない。
本校は、周囲を山や海に囲まれ、また、田園風景も広がる自然に恵まれた環境にあり、児童数が60名前後の小規模校である。また、保護者は学校の教育活動に協力的である。児童は保育園の頃からお互いによく知っている間柄であるが、児童同士のトラブルが無いわけではない。
そこで、本校では、いじめが行われず、すべての児童が安心して学校生活を送ることができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努めるなどのいじめ防止等のための対策を行う。
いじめ防止等のための取組
児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また、教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい、自尊感情を育むことができるようにする。
いじめの防止のために
授業を通して
- 道徳の授業では命の大切さについての指導を行う。
- 全ての学習活動において、間違ってもよい雰囲気づくりを心掛ける。
- 算数科における北陽スタイルを他教科にも広げ、学び合いの場面ではお互いの考えのよさや違いを認め合う場を意図的に設ける。
- ソーシャルスキルトレーニングや構成的グループエンカウンターの体験活動を取り入れて、児童同士のよりよい関係づくりができるようにする。
生活指導を通して
- 「太陽っ子」カードを活用し、家庭での基本的生活習慣やしつけの徹底を図る。
- 「北陽っ子の1日」を掲示して適宜指導し、規則を守り自律的に生活できるようにする。
行事等を通して
- 絆作りのために縦割り班活動による異学年交流の機会を設ける。
- 児童の自発的な活動を支える委員会やクラブ活動の充実を図る。
校内組織
いじめ防止等に向けて組織的かつ実効的な対応を行うために、管理職、生徒指導主事、教育相談担当教員、学年主任、養護教諭、当該児童担任等からなる校内組織「ぬくもり委員会」を置く。また、必要に応じてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門知識を有する外部人材の活用も検討する。
いじめの早期発見のために
- 「こころのアンケート」を毎月実施し、必要に応じて個人面談を行う。
- 毎月の「子どもを語る会」の他に児童のわずかな変化に対してもいじめの兆候ではないかと疑問をもち、職員間の情報交換を密にする。
- 児童や保護者が悩みや困りごとを相談しやすい環境作りに配慮し、安心して相談できるように信頼関係の構築に努める。
いじめへの対処
- いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実を確認する。
- いじめの事実が確認された場合は、「ぬくもり委員会」を開いて情報を共有し、対策に当たる。毎月月末に在籍児童に関する定期的な報告の機会を利用して、その内容を市教育委員会に報告する。
- いじめの事実が確認された場合は、早期解決及び再発防止に向け、いじめを受けた児童を守り通すことを前提に、当該児童及びその保護者に対する支援や、いじめを行った児童に対する指導及びその保護者に対する助言を組織的に行う。
- いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合には、所轄の警察署と連携するなどして対応する。また、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められるときは、直ちに所轄の警察署に通報し、適切に対処する。
- 発達障害等のある児童生徒への指導は、校内の特別支援教育委員会との連携を図るとともに、必要に応じて外部専門家等の協力を得るなど、当該生徒の特性に応じ た対応を図るよう配慮する。
重大事態への対処について
いじめにより、児童の生命・身体に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
- 重大事態が発生した場合、直ちに事態発生について市教育委員会に報告する。
- 市教育委員会と調査主体や調査組織について協議した上で、当該事案へ対処する組織を設置する。
- 上記組織を中心として、当該事案についての客観的な事実関係及び再発防止のための調査を行う。
- いじめられた児童または保護者の希望により、並行して市長及び市教育委員会による調査を実施する場合には、各調査主体が密接に連携し、調査対象となる児童への心理的な負担を考慮しながら調査を実施する。
- 学校が調査主体とならなかった場合、学校は当該事案に関する資料を提供するなど、積極的に調査に協力するものとする。
- 当該事案に係る調査結果については、いじめを受けた児童及び保護者に対し、当該調査に係る事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。